
教育訓練給付制度は、2007年10月1日に改正されています。今回の改正では、この制度を利用できる対象者の幅が広くなったことと、それに伴い、給付限度額の上限が大幅に下がったことが大きな特徴となっています。
すでに受講を開始しているけどまだ指定講座にて勉強の最中で申請には至っていない人は、基本的に改正前の内容のままです。受講を開始した日にちが10月1日以降の人は、改正後の内容に変わります。
改正前は、雇用保険の加入期間が三年以上の人しかこの制度は利用できませんでした。改正後は、初回の利用に限り三年未満でも一年以上であれば給付を受けることができるようになりました。 改正前は、加入年数が三年以上五年未満の人と五年以上加入している人というように、加入年数によって大きく二つのグループに分けていました。三年以上五年未満の加入者には、給付金の上限を10万円までとし、かかった費用の20%を負担してもらっていました。五年以上加入している人には、給付金の上限を20万円までとし、かかった費用の40%を給付してもらっていました。
改正後は内容が一元化され、全対象者に対して、給付金の上限を10万円までとし、かかった費用の20%という割合で給付されることになりました。利用できる対象者の制限が緩和された代わりに、五年以上加入している人にとっては、残念ながら給付金額の上限が一気に10万円、割合で言うと一気に20%減ってしまったことになります。
また、給付金には下限もあり、かかった費用の20%が4000円以下になる場合は支給されません。つまり、20005円以上の講座しか給付の対象にならないというわけです。ちなみに改正前の下限は8000円でしたので、これは今回の改正で制限が緩くなった点です。
ちなみにかかった費用と言うのは、実際に個人で支払った入学金と基本的な受講料から手当てなどで還付された金額を差し引いた経費のことです。