
教育訓練給付制度を利用できる人には、条件があります。まず、この制度は雇用保険の給付制度なので、雇用保険に加入している人、もしくは加入していた人が対象になります。雇用保険に入っていない派遣社員やパート社員、雇用保険に入ったことがない公務員や自営業の人は利用できません。
受給資格のある人は、基本的には雇用保険の加入年数が三年以上なければなりませんが、2007年10月1日の改正で、この制度を初めて利用する人に限り一年以上の加入で利用できるようになりました。過去にもこの制度を利用したことがある人は、その後の加入年数が三年以上経っている必要があります。複数の職場で働いた場合、職に就かなかった期間が一年未満であれば通算できます。
例えば最初の職場で一年半勤め、辞めてから半年後にまた別の職場に再就職して一年半が過ぎていれば、合わせて三年加入していたと数えられます。現在無職の場合は、離職してから一年以内に厚生労働大臣が指定した講座で受講を開始していることが条件です。尚、その一年の期限は延長してもらうこともできます。例えば妊娠や出産、育児、病気などの理由で、それをハローワークに届けていればプラス三年間待ってもらえるのです。つまりこの場合は、離職後四年以内に受講を開始すればいいことになります。
ただし、この期間延長を認めてもらうには、その理由ができてから一ヶ月以内にハローワークへ「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」を出さなければなりません。 65歳以上の一般被保険者の場合は、66歳の誕生日前日より前に受講を開始すれば対象になります。自分に受給資格があるかどうかはハローワークで確認します。教育訓練給付金支給要件照会といいます。
同時に受講を考えている講座が厚生労働大臣の指定になっているかどうかも調べることもできます。受給資格者であっても、講座終了後一ヶ月以内に申請しなくては無効になるので注意しましょう。