教育訓練給付制度を利用するにあたり、受講を開始する予定日において自分に受給資格があるか、受講する講座が厚生労働大臣教育訓練講座の指定を受けているか、受講を開始する予定日に不都合はないか事前に確認することをおすすめします。 受講したい講座が指定になっているかどうかは直接施設に問い合わせたり、ホームページなどで簡単に調べることができますが、自分に資格があるかどうか不確かな人は、現住所を管轄するハローワークで調べてもらうのが一番です。「教育訓練給付金支給要件照会票」という用紙を用いて照会してもらいます。この用紙はハローワーク、または受講したい講座が指定になっていれば、講座を運営する施設でもらえることもあります。 郵送でも問い合わせることができます。その場合は、現住所が明記された身分証明書のコピーを同封します。返事は「教育訓練給付金支給要件回答書」によって知らせてもらいます。尚、トラブルを避ける為、電話での照会はできません。また、委任状があれば代理人が代行するのでもかまいません。 また、ハローワークで支給要件照会を済ませていても、照会を行った後から受講を開始するまでの間に、例えば自分が職を離れるなど何か事情が変わったりすれば、それに伴い答えも変わる可能性もあるので、状況に変更がある場合は、再度確認し直すことをおすすめします。制度側、受講したい講座側で事情が変わることもあるでしょうから、常に新しい情報を入手するように心がけておくといいでしょう。それから、支給要件照会はあくまでも希望によって行う下調べに過ぎません。正式な申請とは違いますので、講座が終了した後の申請はそれとは別に行わなければいけません。 講座によっては、修了書を発行するのに出欠の確認などを管理することが必要になってくるので、受講を開始した一ヶ月以内にこの制度を利用する意思がある旨を施設側に伝えなければいけない場合もあるようです。
教育訓練給付制度の対象となる条件とは?
厚生労働大臣が指定した講座にて、スキルアップを目指したり、資格などを習得するために勉強した人に対して、国が、その講座に支払った学費の一部を負担するという制度のことを教育訓練給付制度といいます。平成10年に厚生労働省が「雇用の安定と再就職の促進を図ること」を目的として...
受給資格のある人とは?
雇用保険に入っていない派遣社員やパート社員、雇用保険に入ったことがない公務員や自営業の人は利用できません。 受給資格のある人は、基本的には雇用保険の加入年数が三年以上なければなりませんが、2007年10月1日の改正で...
支給要件照会とは?
自分に資格があるかどうか不確かな人は、現住所を管轄するハローワークで調べてもらうのが一番です。「教育訓練給付金支給要件照会票」という用紙を用いて照会してもらい...