
教育訓練給付制度を利用することで受給できる金額は、勉強した講座を運営する学校、施設などに対して実際に支払った費用から算出されます。教育訓練経費として認められるのは、入学金と基本的な受講料です。
経費として認められないものを具体的に挙げると、受講料の中でも正規のカリキュラム以外に受けた補講の費用がそれにあたります。資格検定を受けた場合の検定料も認められません。補助的な教材の費用や受講に伴い購入したパソコンなどの費用も認められません。交通費やその講座を運営する施設が行うさまざまなイベントなどの参加費、分割払いにした場合の手数料も合算できません。また、指定講座の中には大学や大学院での授業もありますが、給付の対象になる受講料は最長で1年分です。二年目以降の授業料は対象になりません。通信教育の場合のスクーリングにかかる費用も含まれません。
また、この給付金はすでに支払いが済んでいる金額だけが対象になりますので、その施設が通常の受講料ではなくたまたまキャンペーン中などで割引料金を設定していた場合は、割引された料金で申請しなければなりません。分割払いにしている場合は、講座が終了して給付を申請した時点で払い終わっている金額に対してしか給付されません。つまり、これから払う予定の残金は経費として申請できないということです。
さらに、会社や施設から入学金や受講料の一部として現金を還付された、もしくはこれから還付される予定があるなら経費として申告する金額から差し引かなくてはなりません。それが現金の場合だけではなく、パソコンなどを無償でもらったケースなども、相当額を差し引く必要があります。
本来差し引くべき金額を正直に申告せず、ハローワークから調査が入った時にそれが発覚すると、厳しい処分がなされます。個々のケースによっては差し引くべきか否か迷うこともあるでしょう。そういう時はハローワークに確認することです。