
教育訓練給付金の支給にあたり、ハローワークがその申請内容について詳しく調査する場合があります。万が一虚偽の申請で不正に給付金を受給した、もしくは受給しようとしてその事実が判明すれば、厳しく処分される可能性が出てきます。
処分と言うのはまず、すでに給付金をもらった後ならそれは丸々返金しなければなりません。さらにその返した金額の二倍の金額を罰金として納めなければなりません。悪質な場合は、詐欺罪に問われてしまいます。まだお金を受け取っていなかった場合はもちろん給付はされませんし、同じように受け取るつもりだった金額の二倍の金額を罰金として納付するように命令されます。申請の時、ハローワークの窓口でいろいろ質問された際に嘘をついただけでも、それが発覚すれば、処分の対象になることがあります。また、不正が発覚したらそれまでの雇用保険の加入年数が帳消しにされますので、しばらくはこの制度を利用できなくなってしまいます。
不正と言うのは、例えば申請者と実際に受講した人が別人であったり、この制度を悪用して不正にハローワークからお金を受け取ろうとする業者の悪事に巻き込まれて、受けてもいない講座を受けたことにして申請したりすることなどです。その他には、施設や会社などから補助金やパソコンなどをもらったりするなどの手当てがあったにもかかわらず、その相当額を差し引かないで申請することも、不正受給に該当します。
自分にはそんなに悪気がなくても、悪質な業者につかまって、「みんなやっていることですよ」とか「これは不正のうちには入りません」なんてうまく言いくるめられてしまうと、自分が詐欺罪に問われるような事態も招きかねません。厚生労働大臣が指定している講座と言っても、残念ながら全ての施設の全容について目が行き届いているわけではないようです。自分の行動には責任を持ち、決して不確かな情報に流されることのないようにして下さい。