教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣が指定した講座にて、スキルアップを目指したり、資格などを習得するために勉強した人に対して、国が、その講座に支払った学費の一部を負担するという制度です。 平成10年に厚生労働省が「雇用の安定と再就職の促進を図ること」を目的として設けたものです。制度開始以来何度か改正されてきましたが、最近も2007年10月1日から一部の内容が改正されていますので、前からこの制度を利用しようと考えていた人は再度の確認が必要です。 この給付制度は雇用保険の給付金のひとつなので、現在雇用保険に入っているか、または過去に入っていて、離職してから一年未満の間に受講を始めた人でなければ利用できません。以前は、三年以上雇用保険に入っている、または入っていた人でなければ対象になりませんでしたが、今回の改正で、初回に限り加入年数が一年以上あればこの制度を利用できるようになりました。 厚生労働大臣が指定している講座には、簿記検定や建築士などの資格検定をパスすることを目指す講座や、仕事をしていく上で有効な知識や能力をアップさせるための講座などがあります。事務系、医療系、建築系、マスコミ系などさまざまな分野に渡り、平成19年4月1日の時点で約6825件ありました。 その中には、外国語会話教室なども入っていますが、この制度はあくまでも仕事をするにあたってのスキルアップや、一度職を離れた人が再就職しやすくなることを目的としていますので、趣味のようなお稽古事や教養的なものは対象になっていません。指定講座の中には通学する場合だけでなく、通信教育もありますので、現在職に就いている人にも利用しやすくなっています。 指定の講座は、ハローワークに「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」があるのでそれを閲覧するか、中央職業能力開発協会のホームページ内にある「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」で検索できます。
給付が受けられる訓練講座の一覧 >>受給資格のある人とは?
雇用保険に入っていない派遣社員やパート社員、雇用保険に入ったことがない公務員や自営業の人は利用できません。 受給資格のある人は、基本的には雇用保険の加入年数が三年以上なければなりませんが、2007年10月1日の改正で...
支給要件照会とは?
自分に資格があるかどうか不確かな人は、現住所を管轄するハローワークで調べてもらうのが一番です。「教育訓練給付金支給要件照会票」という用紙を用いて照会してもらい...